学生の思想を読む

国ではなく国語に住む我々の、思考の差異を追求します。

会社法4

135条 子会社は親会社の株式を所有してはいけない
株式保有は自由であった。これは株式自由譲渡契約の例外である。
株式保有は利益配当をもらえることと株主総会での議決権の二方面の権利がある。
支配関係にあるため、株主総会の議決権の行使がゆがむ。
つまり、親会社の都合の良い状況になってしまう。
自己株式の取得には議決権を持たない。
自己株式の取得は無尽蔵ではなく財源規制がかかっている。
子会社の取得は出来ても、議決権はない。という形にすることもできたが、経理的に難解となるため、そのまま禁止した。
4月期首をどうにかしないと教育現場でも出来ない。
みんなで同じ日に株主総会をやることで有権者の効力を弱められる


124基準日株主
上場のメリット
 有利な資金調達、企業価値の向上、優秀な人材の確保
上場のデメリット
 買収のリスク、株主による厳しい経営チェック
ただし、上場しなくても巨大企業になりうる
東証一部上場は厳しいハードルがある
だが、一部であっても優良企業とは言えない
3500の上場会社のうち、75社しか指名委員会等設置会社にならなかった。
その対策として監査等委員会設置会社を新設した。
資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社
一般に言う公開会社とは情報が公開(ディスクローズ)されている会社
証券会社に行けば株式が買える会社=上場会社
つまり株式を自由に買える会社、厳密にはイコールではない
この知識を持っていれば言う必要ないが

 

会社法上の公開会社は 2条5号
A社定款「わが社の株式を他人に譲渡するときは取締役会の承認を受けなければならない」
閉鎖的な経営をしたいがためにこのような定款を設けることがある。
これをやりたいならば公開するべきではないし、認めてはいけなかった。
合名合資を選ぶべきだった。あるいは組合作るべきだった。
しかし認めてしまったのは間違いではないか。
このことを、定款による株式譲渡制限というようになった。
なお、この定款を持っている場合、上場は出来ない。
一般的な意味での公開会社と上場会社がイコールに捉えられるが、違う。

 

X社 制限のない、公開型会社
Y社 種類株式あり
Z社 全部譲渡制限付き、超閉鎖的会社と言える
2005年 以前はX、Zの2つだったが、Yの種類株式発行会社が認められる
この割合によるもの

Xは公開会社と呼べる
Zは非公開会社、100%譲渡制限会社
ではYはなんというか 会社法上は公開会社
譲渡制限をかけていない株式を発行している会社を会社法上の公開会社と定義
一般的な意味での公開会社とは異なる
会社法上のほうが範囲広い
なぜこの定義があるか
327条一項 公開会社には必ず取締役会を置け
二項 取締役会を作っている会社は監査役を置け
こういう規制に関わってくるため、区分を分けている。

 

営利性 公益 中間 営利
すべて稼ぐがその違いは稼いだ利益の使い道にある
創価大学は稼がない、講堂は1日100万円の電気代なので、アイドルの講演でもやれば稼げるがやらない
営利性とは稼いだ金を株主に分配することを目的とする
稼ぐことではない。配当率が低い日本。
財団法人:財産の集合体を法人化
社団法人:人の集合体を法人化
複数の社員(出資者)が基礎
社員が一人のみの会社は潜在的社団性と処理
社団ではないことが明らかな詭弁であるが、将来的な株主になる機会あるため
法人 法律上の人 自然人と法人に大別される
100年後の法律にはロボットが追加される可能性もあり
法律上の人とは権利能力を持てる人
ジョイントベンチャーJVは民法上の組合、つまり法人ではない
会社と組合の違い
法人が財産を持ったら会社のもの
組合が財産を持ったら出資額の割合での共有となる
法人分離原則

借りたものは借りた人に、会社と組合員は別人