学生の思想を読む

国ではなく国語に住む我々の、思考の差異を追求します。

看護師の国際間移動

安永先生の「入門 LTD話し合い学習法」を読み、また、LTDの初回動画を視聴し、課題文の予習をしてください。予習は予習ノート(添付のフォーマットを用いる)記載し、提出をしてください。フォーマットの枠は、分量に応じて変更して結構です。

 

参考文献:

国を超えて移住する看護師たち
看護と医療経済のグローバル化

著=Mireille Kingma/監修=井部俊子(聖路加看護大学学長)/訳=山本敦子

 

以下、課題入力本文

 

2020年 11月 1日                                                         

浜 利休 

 

LTD is evaluated for its contribution to the entire team through advice. Also, participating in discussions and interacting are not the same thing.  

Many students pay attention to what they are about to say, so there is no interaction (correction of mistakes). 

Step2:言葉の理解(精選して記載する) 

 

人道開発協力機関:UNDP(国連開発計画) 

近年の医療予算削減:国民医療費の増加傾向、税金で賄いきれない分が負担となる。 

逸失利益:事故や不正行為がなければ得られた利益のこと。≠機会損失:本来得られた利益 

1960~70年代:日本の高度経済成長期、五輪、万博、アポロ計画、コンピュータ開発 

NHS: National Health Service イギリスの国民保険サービス、イギリス国家予算の25.2% 

余暇を使った勉強:日々進化する医療の世界では、新しい知識を吸収する必要 

寄付金を使ってはならない:横浜市立市民病院、医療機器への購入へ活用。 

医師の同時引き抜き:阻止のためのリスクヘッジが用意されていない 

奴隷制:奴隷である間は自身が奴隷である自覚を持たない 

北米とイギリスにおける高度な技術を持つ専門家の需要:IT人材 

Step3:主張の理解(自分の言葉で) 

 

国際移住の特徴が変化をすることによって、あたらしい課題が出現する。 

頭脳流出によって、無視できない逸失利益が発生する。 

看護師の移住は高度成長国家間でも頻繁に起こっていることは無視できない。 

頭脳流出は直接の関係者に限らない全側面に影響を及ぼす。 

ジャナミラ・ドゥヴァンとパース・テワリの主張は、楽観的とは言えないが問題を解決するための糸口を掴むヒントとなる。 

郊外の医療施設における看護師の不足は国外移住だけが原因ではなく、都心や民間部門に依存するものでもない。 

 

Step4:話題の理解 

 

話題とその理由・根拠 

話題1 

 世界の医療システムと行政(government)が直面する課題と施策 

内容 

 各国の深刻な看護師移住問題は待遇の差と教育費の漏洩につながる。 

 

話題2 

 看護師の高い需要と技術専門家の世界的な移住促進 

内容 

 看護師の輸出は新たな成長領域である反面、経済成長が脅かされる「頭脳の流出」が起こる。 

 

話題3 

 頭脳流出の定義と捉えられていない側面 

内容 

 「技術を持つ人的資本が自らの知識・技術・資格・能力に対するより良い報酬を求めて出国あるいは国際移住すること」という定義は、労働者が単純な高単価を求めることではなく、必要な技術が奪われる意味を内包する。 

 

話題4 

 富める者は富み、貧するものは貧する。 

内容 

 将来的に流出する人材の教育費を他のことに使えていたらどうであったか。富めるための人的資本が流出することによって、国の歳入をも減らす。 

 

話題5 

 現実の結論づけ 

内容 

 現在起こっている産業のほとんどが将来、頭脳の流出を逆転あるいは大幅に緩和させるのに必要なビジネスチャンスの創造に、なんら希望を持っていないのが厳しい現実である。 

 

話題6 

 劣悪な労働条件の悪循環 

内容 

 劣悪な環境からの労働者の移住が増えると、残った者の労働量はさらに増える。労働者が少ないと利用者の待機時間も増え、双方にとって不利益が生じる。また限られた人数しか国内に残らないため、教育の質も低下し、再生産が出来なくなる。 

 

話題7 

 大量移住による奴隷制の再来と資本主義への疑念 

内容 

 劣悪な労働環境で働くある看護師はその自らの働き方を「奴隷制」と形容した。他の地域における状況もこれに似通ったものである。国外移住がなければ、郊外の医療施設に看護師がもっと多くいただろうか。それとも都心や民間に流れ、やはり不足するのか。大量移住の原因は、北米とイギリスで高度な技術をもつ専門家の需要が高まったことにあるとされている。 

 

Step5:知識・自己との関連づけ 

 

高齢化への対応 

 日本、中国など先進国を中心とした高齢化における医療費の増大 

これにつながって 

適切で妥当な現有知識との関連つけ、日常への活用例 

 どこも人手不足とは言うが、有能な人間はどこに配置すべきか 

  (ex.教授、アルバイト先、軍、人事 

 

頭脳流出の阻止には社会主義との相性が良い 

逆に資本主義との相性が悪い 

 

看護は知らないので介護の視点で言うが、圧倒的に人が足りていない。ただ業界や施設がビジネス目的に行っているわけではない「社会福祉法人」なので、経営が下手とかではなく、医療・福祉に対しての国や行政からのフォローが足りていない。 

 

現在のほとんどの産業は資本主義の元に成り立っている。それが脅かされる「頭脳の流出の逆転」が起こされないために、希望を持たないだろう。 

 

Step7:課題の評価 

 

良い点 

 現場に即した大変さを客観的なデータで表現されていた。 

 一つの話題、主張に対していくつもの例示をしていた。 

  

悪い点 

 進んだ医療技術の恩恵に与る立場のみで、高度な技術の創造そのものへの記述が少ない。 

 いくつもの例示があるせいで、一つ一つの話題が冗長である。 

 

本質的で的確な提案 

 看護とは献身的であり、事務的なものではないという前提を改めて提示すること。 

 資本主義的な営利目的のものではないということ。つまり一般的な財政とは少し独立した業界であることを訴える内容とすべきである。 

 

 

学生の課題忘れにおける言い訳

 

 新コロの影響によりほとんどの大学生はZOOMなどによるオンライン講義の受講が余儀なくされた。出席が事実上取れないことになったので、講師側は課題の提出の有無によって学生の成績をつける。講義によっては、学生の成績は毎回の講義後の課題提出のみによってつけられることとなるが、想像力のない学生はその課題の重さに気づかずに提出を忘れる。 

 ところで、ZOOMで話す側になった者はわかると思うが、オンラインでの会話では対面上の会話と違って聞き手の相槌などの反応が無いため、話し手に虚無感が生まれる。(現実の会話のようなタイミングで相槌を打つと、通話上で話が被るために双方が聞きづらい。)これは講師にとっても同じようで、いくつかの講師はその講義中にその虚無感を埋めるため、なるべく学生に発言を求めるのが、現在のオンライン講義の現状である。 

 オンライン講義で求められる発言は、提出された課題の発表が主である。しかし学生の状況にとって、またその環境にとってその発表は望ましいものではない。それは課題の提出そのものを済ませていた場合でも起こりうることで、主な要因は①リアルタイム性のある行動を取りにくい。②受講環境が整っていない。③デジタルディバイドの有無。という三点である。 

 この三点の要因とともにその状況で行われる学生の言い訳を紹介する。 

 

①リアルタイム性のある行動を取りにくい 

 オンライン講義によって都内(大学付近)に下宿している学生は、その必要がなくなったことから実家に帰省していることが多い。またオンラインという特性上どこでも受講が出来るため、講義時間であっても学生が家以外の環境にいることもある。そのため、講義中に提出した課題の発表を急遽求められてしまうと、そのデータを参照できない学生にとっては困る。以下の例文は、オンライン講義が始まった当初に頻出して見られた発言である。 

 例:「実家(現在いる場所)にPC(課題データ)がありません。」 

 理系・情報系の学生にとっては信じられないかもしれないが、一般の私文学生にとってGoogleDriveなどのクラウドサービスはそこまで認知・利用されていない。これは③にも当てはまる発言にもとれるが、Googleに親を殺された学生は未だにフラッシュメモリでデータのやり取りをしているため、それを実家あるいは居住地区に忘れた学生がクラウドという概念を知ったところで後の祭りである。 

 

②受講環境が整っていない 

 二番目はハードの問題で、デジタルディバイド以前の問題である。電子機器を水につけるなという教訓は、ゲーム機器をファミコンと呼称する世代以上でも理解しているものだと思っていたが、ゆとり教育終結によりその教訓は崩落したらしい。 

 例:「PCが水没しました。」 

 この手の発言をする学生はデータのバックアップをしていないことが多く、クラウドサービスはおろかバックアップという概念を知らない可能性が高い。そのためそもそも劣悪な環境で受講しているのではないかと危惧した。オンライン講義を求める側は早急にこの学生にスタバの飲料をこぼしても壊れない防水PCを支給してやってほしい。 

 

デジタルディバイドの有無 

 最後は筆者が巧妙だと感じ、この発言の出自の観測によってこのレポートを書くに起因した発言である。 

 例:「レポートを変な保存にしてしまって途中で終わっている。」 

 課題の発表をするためにワードファイルを開いたのだろう。筆者が推測するに、この学生は毎回のレポートファイルを「上書き保存」ではなく「名前を付けて保存」を選択している。そのため、学生のデスクトップには「レポートファイル」「レポートファイル(1)」「レポートファイル(最新)」…といった具合になっているものと思われる。マイクロソフトの提供するOnedriveの自動更新機能を使えば、このような問題は解決するだろう。マイクロソフト社はこのような学生に向けてマーケティング活動を始めるチャンスだ。 

 驚くべきことに、この学生は途中まで書かれた(とされている)レポートを2、3行読み、そこで発表をやめることによって発表したことになったのである。発表そのものが怠惰に感じる学生はぜひともこの手法を見習ってもらいたい。きわめてハイブリッドな手法を目の当たりにした筆者は、しばらく開いた口が塞がらなかった。オンライン講義ではこのような講師VS学生のライアーゲームのような駆け引きが毎時行われている。自分がこれまで見たことのない、真面目にやっている学生がバカを見るような仕組みを、これからも楽しみにしたいと思う。 

株主有限責任制度

【概要】
 株主有限責任制度とは、会社法第104条の「株主の責任は、その有する株式の引受価格を限度とする。」ことである。つまり株主は出資した額を上限とする責任を負うのみで、それ以上の責任を負わないという意味である。
この制度は会社の所有と経営の分離のために設置されたもので、法律上は定款で取締役資格を株主に限定せず、広く有能な経営者を募ることが出来ることを株式会社の理念とするためにある。A.バーリーとG.ミーンズによって、実際には所有と経営の分離ゆえに、経営者に対する監督が必要となることが説かれている。
 株主有限責任制度は株主・債権者・会社など立場によって捉え方が変わる。株主にとってはリスクの上限が有限であるため、投資活動がしやすくなる。また、株式の取得と譲渡が容易となり、投下資本の回収も容易となることから、株主にとって有利な制度と言える。
 対して債権者は原則として、株主に対して債務の履行を求めることは出来ないため、債権者にとっては不利な制度である。つまり、会社債権者は倒産時に会社財産で満足を得ることが原則となる。
 そして会社にとっては、株主有限責任制度によって有利となった株主の積極的な投資活動によって、会社の資金調達の可能性が向上する。このことから、株式市場の動きが活発化し、市場そのものの制度や金融証券取引法などの法律が整備されてきた。

 

【問題点と対策】
桜井(2014)は、東京電力の経営責任および賠償責任に関する議論と実際における最大の問題点の一つは株主の責任が曖昧になっていることである。さらに、株主責任を明確にすることは、モラル・ハザードを生み出さなくし、事故を予防するためにも必要である。としている。これに対し八田(2012)は会社更生法による法的整理方式を提言している。
八田の提言は株主と債権者に責任を果たさせるという点で意味を持つが、これは株主有限責任制度の下では、単なる出資金を放棄すれば良いということでしかない。このことから桜井は株主有限責任制度の問題点を以下のように批判している。
第一に、無責任を生み出していること。第二に企業不祥事を生み出す原因となること。これは有限責任によって失う可能性があるのは出資金だけだと知っているので、巨額な資金が集まりやすい。しかし、経営活動によって社会的な損害を与えた場合には、そのコストが社会全体に押し付けられる(株主は出資金を失うのみである)ことを問題としている。この問題の対策として、スティグリッツ(2006)は会社の株の20%を保有する者は企業全体が倒産した場合でも責任を負うべきだろうと大株主への無限責任の導入を提案している。
 このことから、桜井は企業不祥事を防止するためには株主に無限責任を課すことが重要であり、またその実現が可能ではないかと主張していることがわかった。さらに企業の賠償問題の解決だけを考えたことではなく、株式会社のありかたを問うている。株主が他のステークホルダーと同等の地位に立って、取締役を監視するようになるべきだという主張をしている。

 

【考察】
 桜井の主張は現行の株主有限責任制度では株主の所有と経営の分離制度における企業の在り方に問題があるとするものである。これを受けて筆者は、たしかに株主が株を所有していても、また株主総会への出席を以てしても企業不祥事の防止にはならないと実感した。筆者は、SNSサービスであるLINEが展開するライン証券で株式投資を行っているが、これまで企業の不祥事問題について考えたことが無かった。財務諸表上の経営活動のみに着目し、実際に企業が起こしている社会的な問題に目が行きづらい現行の株主が有利な制度にはセキュリティホールがあると感じた。また、本文では触れなかったが、同じように株主有限責任制度について難色を示す論文は今西(2004)、並木(1987)など少なくないこともわかった。筆者は法律についてのレポートを執筆するにあたって、法律として定まっているものを議論する必要性があるのかと疑問を持っていたが、こうして批評意見に触れてみると法律の世界にも一概には決められない考え方があるのかと気づきを得た。

 

 

 

 

【参考文献】
桜井徹「企業不祥事と株主有限責任制―東京電力福島第一原発事故に関わって―」、2014、『社会科学論集 第142号』

八田達夫「東電再生の課題① 『破綻前国 有化』は前途多難」、2012、『日本経済新聞』5月10日付

野村證券「証券用語解説集」、https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kaishakousei.html
2020/05/16閲覧

YCG経営ナレッジ「M&A事業承継用語集 企業再生・事業再生」、https://www.ycg-advisory.jp/knowledge/glossary/houtekiseiri/
2020/05/16閲覧

Stig litz, Joseph E, Making Globalization Work, W.W. Norton & Company(楡井浩一訳『世 界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す』、2006、徳間書店

今西宏次「株主第一位の規範と株主有限責任制―コーポレート・ガバナンスと株式会社財務に関する研究との関連で―」、2004、『大阪経大論集 第55巻第3号』

並木和夫「株主有限責任の原則の検討:過小資本の問題を中心として」、1987、慶應義塾大学法学研究会

会社法4

135条 子会社は親会社の株式を所有してはいけない
株式保有は自由であった。これは株式自由譲渡契約の例外である。
株式保有は利益配当をもらえることと株主総会での議決権の二方面の権利がある。
支配関係にあるため、株主総会の議決権の行使がゆがむ。
つまり、親会社の都合の良い状況になってしまう。
自己株式の取得には議決権を持たない。
自己株式の取得は無尽蔵ではなく財源規制がかかっている。
子会社の取得は出来ても、議決権はない。という形にすることもできたが、経理的に難解となるため、そのまま禁止した。
4月期首をどうにかしないと教育現場でも出来ない。
みんなで同じ日に株主総会をやることで有権者の効力を弱められる


124基準日株主
上場のメリット
 有利な資金調達、企業価値の向上、優秀な人材の確保
上場のデメリット
 買収のリスク、株主による厳しい経営チェック
ただし、上場しなくても巨大企業になりうる
東証一部上場は厳しいハードルがある
だが、一部であっても優良企業とは言えない
3500の上場会社のうち、75社しか指名委員会等設置会社にならなかった。
その対策として監査等委員会設置会社を新設した。
資本金5億円以上または負債200億円以上の大会社
一般に言う公開会社とは情報が公開(ディスクローズ)されている会社
証券会社に行けば株式が買える会社=上場会社
つまり株式を自由に買える会社、厳密にはイコールではない
この知識を持っていれば言う必要ないが

 

会社法上の公開会社は 2条5号
A社定款「わが社の株式を他人に譲渡するときは取締役会の承認を受けなければならない」
閉鎖的な経営をしたいがためにこのような定款を設けることがある。
これをやりたいならば公開するべきではないし、認めてはいけなかった。
合名合資を選ぶべきだった。あるいは組合作るべきだった。
しかし認めてしまったのは間違いではないか。
このことを、定款による株式譲渡制限というようになった。
なお、この定款を持っている場合、上場は出来ない。
一般的な意味での公開会社と上場会社がイコールに捉えられるが、違う。

 

X社 制限のない、公開型会社
Y社 種類株式あり
Z社 全部譲渡制限付き、超閉鎖的会社と言える
2005年 以前はX、Zの2つだったが、Yの種類株式発行会社が認められる
この割合によるもの

Xは公開会社と呼べる
Zは非公開会社、100%譲渡制限会社
ではYはなんというか 会社法上は公開会社
譲渡制限をかけていない株式を発行している会社を会社法上の公開会社と定義
一般的な意味での公開会社とは異なる
会社法上のほうが範囲広い
なぜこの定義があるか
327条一項 公開会社には必ず取締役会を置け
二項 取締役会を作っている会社は監査役を置け
こういう規制に関わってくるため、区分を分けている。

 

営利性 公益 中間 営利
すべて稼ぐがその違いは稼いだ利益の使い道にある
創価大学は稼がない、講堂は1日100万円の電気代なので、アイドルの講演でもやれば稼げるがやらない
営利性とは稼いだ金を株主に分配することを目的とする
稼ぐことではない。配当率が低い日本。
財団法人:財産の集合体を法人化
社団法人:人の集合体を法人化
複数の社員(出資者)が基礎
社員が一人のみの会社は潜在的社団性と処理
社団ではないことが明らかな詭弁であるが、将来的な株主になる機会あるため
法人 法律上の人 自然人と法人に大別される
100年後の法律にはロボットが追加される可能性もあり
法律上の人とは権利能力を持てる人
ジョイントベンチャーJVは民法上の組合、つまり法人ではない
会社と組合の違い
法人が財産を持ったら会社のもの
組合が財産を持ったら出資額の割合での共有となる
法人分離原則

借りたものは借りた人に、会社と組合員は別人

会社法3

株主有限責任原則 104
株式への出資(拠出)、または法律の世界ではと呼ぶ。
Act : 国会における制定法のこと。


法律上の 所有と経営の分離 331二項
定款に、取締役を株主限定と記載してはならない。
トヨタは国籍限定を記載しており、過去に訴訟が起こったが、勝訴した。
経営学部で言われる現象面の 所有と経営の分離
どうすれば経営者の暴走を止められるか


株式自由譲渡原則 127
株式―権利―譲渡(売買)が可能
株式を返すことを退社と呼ぶが、資本金が減るために株式会社においてこれは認められない。持分会社においてはこれが認められる。
他者に売却することは譲渡として認めるしかない。
これが127条の意味。平成2年司法試験に出題された。


譲渡が続いていくことが流通になる。
新株発行の額(発行市場)は流通市場の相場を参考にされる。
2019年、東証先物が一致し、総合証券取引所へ。
法律とはおせっかい焼きの存在
株主は出資した額が無くなるリスクのみ背負う。
債権者は会社財産への割合で対応される。
株式自由譲渡は取引高が自然変動するため、注意が必要である。
Calpers機関投資家)が関わっても文句を言えない
出光と昭和シェルの社風の違い
 例外 定款による譲渡制限
株式を株主以外に譲渡しようとする場合、取締役の承認を得る必要あり。
上場していない会社はほとんどがこの定款を持っている。
上場すると誰が株を持っても文句を言えない。
非上場で閉鎖的な経営をしたい場合、この定款が使える。
投下資本の回収をちゃんとさせたいので、回収してくれる所を用意する。
 
法律上の制限
株券発行前の株式譲渡
自己株式(誤:自社株式)取得は許容されるが規制あり
子会社による親会社株式取得の規制、禁止
 なぜ子会社が親会社株式を持てないか?
逆買収を出来なくするためではないか、と考えた。子会社の発行済み株式のうち50%を親会社が取得する経緯には、その子会社の事業を吸収せしめる動機が存在する。子会社は、それに対し敵対的買収を阻止する手段を講じる。表題にある子会社が親会社の株式を取得することが出来ると、これらの行為が何ら意味を持たなくなることが理由なのではないだろうか。また、子会社から見た親会社事業の顛末を知り得る情報取得の容易さから、インサイダー取引を未然に防ぐ意味を持つのではないかと考えられる。

株券不発行が原則 昔は発行していた
投資家はどこに株式所有の証明があるのか(対抗要件
株主名簿の名義書換(かきかえ)に根拠
上場してない会社はまだ株券あるところがある。
平成13年株式のペーパーレス(不発行)が進展

会社法2

日本資本主義の父、渋沢栄一(1840-1931)が新1万円札に採用される。 
江戸時代末期から大正初期に活躍した。小太り体型で、第一国立銀行(日銀)や東京証券取引所等、約500の企業の設立・経営に携わる。
論語とソロバンの一致」が終生の目標であった。
先天的なオルガナイザー、日本の最初の株式会社の創立者として、組織作る能力がとても長けている。
1878年東京証券取引所を設立、当時1000社ほど株式会社があったが、上場は4社のみで、「誰が株式持っても良い」制度に躊躇があった。
そこで、自分で会社を作り他人に株を持たせ、資本主義をけん引していった
司馬遼太郎によると、日本最初の株式会社は坂本龍馬亀山社中(船団)である。
会社は身近な存在。
出発点は、株式会社に出資をする。


個人企業:出資者が一人
共同企業:出資者が複数
※あくまで出資者であり、運営を一人・複数でやっているわけではない
法人成り = 個人事業(所得税)から会社設立(法人税)へ
税金を理由に選択、どちらが費用としてやりやすいか。
株式会社にしたがる理由
もう一つの理由、見栄
代表名として出すか、株式会社代表取締役社長として出すか
どちらが信用されるかで決めてしまう


会社法2005年制定 全979条(約1000条あると覚える)
「商法」の第二編「会社」が法律に


全条文の56%が株式会社に関する規定、これはなぜか?
17世紀後半 英国 South Sea Bubble
デカいバブル崩壊により、株式会社制度を封印
200年後の産業革命により、恐る恐る株式会社の封印を解く


株主有限責任制度
株式会社の存在が危険な存在だから(これを言うのはこの先生と早稲田の教授だけ)
株式会社 約327万社
※内、特例有限会社175万社がなくなり、上場会社3,650社
日本の会社数は320万、150万、3,600社どれを言っても正解ではある。
持分会社 約126,000社
 合名会社18,000社、合資会社83,000社、合同会社25,000社
合同は最近増加傾向
日本の大企業は0.1%程度、99%以上が中小企業
中小が日本を支え、大企業が日本をけん引している


2005年 旧有限会社法を廃止
株式会社との一体化

特例有限会社 法的には全て株式会社になってしまった、名前は変えなくていい
社長の言う社員とは誤りで、本来は従業員と呼ばなければならない。
法律において、株主のことを社員と呼ぶ必要がある。
遺言(ゆいごん)は誤りで本当の読みは(いごん)である。

 

合名会社は無限責任社員のみの会社
債務超過となったときに、債務を構成員が支払う
責任を取る人がはっきりしているので、条文少なくて済む
三井は合名から


株式会社
債務超過となっても、株主にかかる責任は有限である。
株主有限責任原則という、株主間接有限責任である。
債権者と債務者が小さな会社であると連鎖倒産が起きる。
例外有。
三者(当事者以外)からの会社経営者(会社役員)への責任追及は可能(会社法429)
あくまでも例外として存在する。原則は責任なし。
東京電力は予見できたのではないかとして追求されている。
×株式会社を守るためではない
〇株式会社を監視するために法律がある
一番目に第三者、二番目に株主を守っている。

 

合資会社
出資には見返りがある。
父母子は無限責任、他の出資者は責任の無い有限責任で合資出来る。
倒産時、元手は失うが責任は問われない。
三菱は合資から開始


合同会社 2005年に新しく
乃木坂46がこれに近い
有限責任で株主とは言わない(社員制度は株式会社と変わらない)


合名合資合同は持分会社としてのカテゴリ
持分会社とは所有と経営の一致
株式会社とは所有と経営の分離(331)
定款自治の範囲の広狭
株式会社は配当が出た際に、株式数によって配当する
持分会社は誰の技術・人望で持っているかにより、配当を定款で自由に決められる。
株式会社がどれだけ危険な存在か。
儲けを出しても配当を持っていくやつが変わってしまう。

有限責任事業組合 イギリスLLP
イギリス・シンガポールのLLPは法人格あり
アメリカ・日本は無い
理屈と現実の違い
会社法第2条 英米法流
中小は無く、大会社だけ置いている。つまり大会社とそれ以外でわけようとしている。
会社法上は、資本金5億円以上または負債合計200億円以上(andではなくor)
大とは、事業規模の大きさではなく、会社法規制の必要性
倒産時の影響の大きさがあるので、規制する必要がある。
それ以外が大会社でない会社
以上、教科書第一章まで

会社法1


ギリシャ:テミス
ローマ:ユースティティア
利益衡量(×公):原告と被告どちらが正しいかの量
目隠し:見た目による判断が誤認を生み出す
天才に対抗するための理屈を積み重ねることへの大切さで、暗記ではないが正確な理解を重要視することは、特に法学科目において重要である。
レオナルドダヴィンチの大切にした言葉「Perche’?」は法の学習では「制度趣旨」「立法趣旨」を追求することと捉える。
会社法を学ぶと、①会社法的思考が身につく。②会社員や取締役になるために必要な基礎知識が得られる。
会社法をやっている人は就職が良い
創価大学生はあまり営利ではなく公共的な方向に向かう傾向だが、営利追求は嫌うべきではない。
会社法は平成17(2005)年制定
それまでは商法の中に会社編があり、独立した。
その後、平成26(2014)年、一度だけ改正
凡例検証において、なぜこの事例が起こったのかを考えることは裏に壮大なストーリーを感じさせる。
訴訟は一生の間に経験しないほうが良い。
論述は4,5行で良い成績がとれるわけではない。
講義レジュメにある100選は第3版だが教科書の100選は第2版なので注意
Company:共に食事すること、同じ釜の飯を食う、同志
Corporation:法人
明治の福沢諭吉江藤新平たちが偉いのは外国語輸入において、必ず漢字二字を当てた。
明治に会社制度を輸入したが、魂は持ってこなかった。
魂をもってこなかったことが日本の弱さだった。
病院、学校、宗教は公益法人とされていたが、今では利益追求が会社として扱われる。

ミルトン・フリードマン「企業の社会的責任は利益を増加させることにある。」
・企業が利益追求以外の責任を認めると、自由社会は企業国家になる。
・企業は社会的問題を解決する能力に乏しい。
・企業が行う寄付は、株主が決めることだ。
つまり、フリードマンは企業の公共的性格を完全に否定


ピーターFドラッガー
・企業は社会的組織で、社会的責任がある
・企業は経済的合理性を追求すべきだが、貢献も合致しないといけない
・長期的視点で見れば、自己利益に結び付く
フリードマンと逆、どちらが正解か今は無い


1600年イギリスの東インド会社 近代株式会社の起源
1602年オランダの東インド会社 株式会社の起源
1604年フランスの東インド会社 
一航海一企業から継続企業へ(going concern)
国王からの後援(Charter)